遺品整理にかかった費用は確定申告で控除できる?税理士監修

遺品整理に数十万円の費用がかかった場合、「確定申告で控除できないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。結論から言うと、遺品整理費用そのものは所得税の控除対象にはなりません。しかし、相続税の計算においては一定の費用が控除される場合があります。
この記事では、遺品整理と確定申告・相続税の関係をわかりやすく解説します。
遺品整理費用と所得税の確定申告
原則:遺品整理費用は所得控除の対象外
遺品整理にかかった費用(業者への支払い、処分費用など)は、所得税の確定申告における控除対象にはなりません。所得控除として認められるのは医療費控除、社会保険料控除などに限定されており、遺品整理費用はこれに該当しません。
例外:医療費控除に含められるケース
ただし、遺品整理の中で発生した費用のうち、以下は医療費控除の対象となる可能性があります。
- おむつ代:故人の介護で使用したおむつ代(医師の証明書が必要)
- 介護用品:特定の介護用品の費用
これらは厳密には「遺品整理費用」ではなく「生前の医療・介護費用」ですが、遺品整理のタイミングで精算することがあります。
遺品整理費用と相続税
相続税の債務控除とは
相続税の計算では、被相続人(故人)の債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。これを「債務控除」と言います。
控除できる費用
| 費用の種類 | 相続税の控除 | 備考 |
|---|---|---|
| 葬式費用 | ○ 可能 | 通夜・告別式・火葬費用など |
| お布施・戒名料 | ○ 可能 | 常識的な金額の範囲で |
| 遺品整理費用 | △ 条件付き | 下記参照 |
| 不動産の解体費用 | × 不可 | 相続後の処分費用のため |
遺品整理費用は控除できるのか?
遺品整理費用の相続税控除は、以下のように判断されます。
- 故人の債務として認められる場合:賃貸住宅の原状回復義務など、故人の契約上の債務に基づく整理費用は控除対象
- 相続人の判断で行う場合:相続人が自主的に行う遺品整理は、原則として控除対象外
- 葬式に付随する費用:遺体の搬送、遺骨の運搬など葬儀に直接関連する費用は控除可能
遺品整理で得た収入の確定申告
遺品を売却した場合
遺品整理の中で遺品を売却して利益が出た場合、確定申告が必要になることがあります。
- 生活用動産(家具、衣類、食器など):1個30万円以下なら非課税
- 骨董品・美術品:1個30万円超の場合は譲渡所得として申告が必要
- 貴金属:1個30万円超の金・プラチナは譲渡所得
- 不動産:売却益は譲渡所得として必ず申告が必要
相続した不動産を売却した場合の特例
相続した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」が適用できる場合があります。これにより、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
適用条件:
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- 相続開始直前に被相続人が一人暮らしだったこと
- 相続から3年後の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
遺品整理の費用を抑えるコツ
税控除が難しい以上、遺品整理の費用そのものを抑える工夫が重要です。
- 遺品の買取を活用する:当社では遺品の買取にも対応。お見積もりから差し引きで実質負担を軽減
- 複数社で相見積もりを取る:最低3社は見積もりを比較しましょう
- 自分でできる部分は自分でやる:衣類の整理など、体力的に可能な部分は事前に進めておく
- 自治体の粗大ごみ回収を併用する:大型家具などは自治体の回収を利用
まとめ
遺品整理費用は所得税の控除対象外ですが、相続税の債務控除に該当する場合があります。また、遺品の売却益が一定額を超える場合は確定申告が必要です。税務上の判断は複雑なため、詳細は税理士に相談されることをお勧めします。
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