共有名義の実家を片付ける際の法的注意点|全員の同意は必要?

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相続した実家が兄弟姉妹など複数人の共有名義になっているケースは少なくありません。共有名義の不動産を片付けたり、売却や解体を進めたりするには、法的にどのような手続きが必要なのでしょうか。「全員の同意がないと何もできないのか」「一人の判断で遺品整理はできるのか」など、共有名義の実家にまつわる法的注意点を詳しく解説します。

共有名義とはどういう状態か

共有名義とは、一つの不動産を複数の人が共同で所有している状態を指します。相続の場面では、遺産分割協議がまとまるまでの間、相続人全員が法定相続分に応じて不動産を共有している状態になります。

共有名義が生じる典型的なケース

  • 遺産分割協議で不動産を複数人で分けることにした
  • 遺産分割協議がまとまらず、法定相続分のまま登記した
  • 遺産分割協議を行わず、長期間放置している
  • 被相続人が生前に共有名義で不動産を取得していた

共有名義の不動産では、各共有者がその持分に応じた権利を持っていますが、不動産全体に関する行為については、民法上の制限があります。

共有不動産の「行為」の分類と同意の要件

民法では、共有物に対する行為を「保存行為」「管理行為」「変更行為(処分行為)」の3つに分類しており、それぞれ必要な同意の範囲が異なります。

保存行為(単独でできる)

  • 建物の修繕(雨漏りの補修など)
  • 不法占拠者への明け渡し請求
  • 建物の現状維持のための清掃や管理
  • 日常的な遺品整理・片付け

管理行為(持分の過半数の同意が必要)

  • 建物の短期的な賃貸(普通借家は含まない)
  • 共有物の使用方法の決定
  • 管理代行サービスの契約
  • 軽微な改良やリフォーム

変更行為・処分行為(全員の同意が必要)

  • 不動産の売却
  • 建物の解体
  • 大規模なリフォームや増改築
  • 抵当権の設定
遺品整理は「保存行為」に該当する場合が多い

遺品整理や家の中の片付けは、建物の現状を維持・保全するための「保存行為」に該当するケースが多いとされています。したがって、共有者の一人が単独で遺品整理を行うことは、法的には可能と考えられます。ただし、他の共有者の形見や思い出の品を勝手に処分するとトラブルの原因になるため、事前の相談は欠かせません。

共有名義の実家を片付ける際の実務的な注意点

事前に共有者全員と話し合うべきこと

  • 遺品の中で形見として残したいものの確認
  • 貴重品や重要書類の取り扱い方法
  • 遺品整理の費用をどのように分担するか
  • 片付け後の実家の活用方針(売却・解体・賃貸・維持)
  • 遺品整理業者に依頼する場合の見積もり共有

トラブルを避けるためのポイント

  • 話し合いの内容は書面やメールで記録に残す
  • 高価な遺品(貴金属・骨董品など)は写真を撮って記録する
  • 遺品整理業者の見積書は全員に共有する
  • 費用の立て替えが生じる場合は、事前に精算方法を決めておく
  • 意見が合わない場合は、弁護士や司法書士に相談する

共有名義の解消方法

共有名義のまま不動産を持ち続けると、将来さらに相続が発生した際に共有者が増え、問題が複雑化します。できるだけ早期に共有名義を解消することが望ましいでしょう。

共有名義の解消方法

  • 遺産分割協議で一人の名義にまとめる(代償金の支払いを伴う場合もある)
  • 不動産全体を売却して、代金を持分に応じて分配する(換価分割)
  • 共有者の一人が他の共有者の持分を買い取る
  • 共有物分割請求訴訟を起こす(話し合いがまとまらない場合の最終手段)
2023年の民法改正による変更点

2023年4月に施行された民法改正により、共有物の管理に関するルールが一部変更されました。所在不明の共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者の持分を他の共有者が取得したり、不動産全体を売却したりできる制度が新設されています。共有者と連絡が取れない場合は、弁護士に相談してこの制度の活用を検討しましょう。

まずは遺品整理から始めましょう

共有名義の実家であっても、遺品整理は進められます。まずは共有者全員で今後の方針を話し合い、遺品整理を行うことで次のステップ(売却・解体・活用)に進める状態を作ることが大切です。遺品整理業者に見積もりを依頼し、費用や作業内容を共有者全員で確認した上で進めれば、トラブルを防ぐことができます。

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監修:おもいで窓 編集部
遺品整理の実務と不動産に関する法的知識をもとに、共有名義の問題解決に役立つ情報を発信しています。法的なご判断については、弁護士や司法書士にもご相談ください。

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