葬儀後にやるべきこと一覧|手続き・届出・遺品整理の流れ

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大切な方を亡くされた後、悲しみの中でも多くの手続きや届出を行わなければなりません。「何から手を付ければいいのかわからない」という声はとても多いです。この記事では、葬儀後に必要な手続きを時系列で整理し、優先順位とともにわかりやすく解説します。

葬儀直後〜7日以内にやること

死亡届の提出(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村の役所に死亡届を提出します。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行されます。

火葬・収骨

死亡届の提出後、火葬許可証を持って火葬場で火葬を行います。

関係者への連絡

葬儀に参列できなかった方への連絡、故人の勤務先への連絡、取引先への連絡などを行います。

葬儀後〜14日以内にやること

年金受給停止届(14日以内)

故人が年金を受給していた場合、年金事務所に受給停止の届出を行います。届出が遅れると、過払い分の返還が必要になります。

  • 国民年金: 死亡後14日以内
  • 厚生年金: 死亡後10日以内

健康保険の資格喪失届(14日以内)

  • 国民健康保険: 市区町村の窓口へ14日以内に届出
  • 社会保険(会社員): 勤務先が手続き

世帯主変更届(14日以内)

故人が世帯主だった場合、市区町村の窓口で世帯主変更届を提出します。

介護保険の資格喪失届(14日以内)

故人が65歳以上、または40歳以上で要介護認定を受けていた場合に届出が必要です。

1ヶ月以内にやること

遺言書の確認・検認

遺言書がないか、自宅や貸金庫、法務局などを確認します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局保管の場合は不要)。

相続人の確定

戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定します。故人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。

金融機関への届出

故人の口座がある金融機関に死亡の届出を行います。届出後、口座は凍結されます。葬儀費用の支払いなど、急ぎの出金がある場合は「仮払い制度」を利用できる場合があります。

生命保険の請求

故人が生命保険に加入していた場合、保険会社に死亡保険金の請求手続きを行います。請求期限は一般的に3年以内ですが、早めに手続きしましょう。

3ヶ月以内にやること

相続放棄・限定承認の判断(3ヶ月以内)

故人に多額の借金がある場合、相続放棄または限定承認を検討します。相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。この期限を過ぎると、原則として単純承認(全ての財産と負債を相続)となります。

遺品整理の開始

四十九日法要を終えた頃から、遺品整理に取りかかる方が多いです。相続放棄を検討している場合は、遺品の処分に注意が必要です(処分すると相続を承認したとみなされる場合があります)。

4ヶ月以内にやること

準確定申告(4ヶ月以内)

故人にその年の所得がある場合、相続人が代わって確定申告を行います。これを「準確定申告」と言い、死亡から4ヶ月以内に行う必要があります。

10ヶ月以内にやること

遺産分割協議

相続人全員で、遺産の分け方を話し合います。話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

期限はないが早めにやるべきこと

不動産の相続登記

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。

預貯金の解約・名義変更

口座凍結後、遺産分割協議の結果に基づいて、預貯金の解約や名義変更を行います。

自動車の名義変更

故人名義の車は、相続人に名義変更します。15日以内が目安とされていますが、実務上は遺産分割協議後に行うことが多いです。

公共料金・各種契約の解約

電気・ガス・水道、携帯電話、インターネット、クレジットカード、サブスクリプションサービスなどの解約・名義変更を行います。

遺族年金の請求

遺族年金の受給資格がある場合は、年金事務所で請求手続きを行います。

手続きに必要な書類

何度も使用する書類は、多めに取得しておくと便利です。

  • 戸籍謄本: 故人の出生〜死亡までの全て、相続人の現在の戸籍
  • 住民票: 故人の除住民票、相続人の住民票
  • 印鑑証明書: 相続人全員の印鑑証明書
  • 死亡診断書のコピー: 保険金請求などに使用

専門家に相談すべきケース

以下のケースでは、早めに専門家に相談することをおすすめします。

  • 相続財産が多額の場合 → 税理士
  • 不動産が含まれる場合 → 司法書士
  • 相続人間で争いがある場合 → 弁護士
  • 手続きが多くて対応しきれない場合 → 行政書士

まとめ

葬儀後の手続きは、7日以内の死亡届から始まり、10ヶ月以内の相続税申告まで、多くのタスクがあります。期限のある手続きを優先しつつ、遺品整理や相続手続きを並行して進めていきましょう。

想い出整理の窓口では、遺品整理だけでなく、相続手続きに必要な書類の確保や士業の紹介も行っております。葬儀後の対応でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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